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10月1日から社会保険が変わりました!

以前、後期高齢者の医療費の自己負担率が10月1日から変わることを書きましたが、今回は失業保険などにかかわる社会保険も変更になることを書きます。 パート・アルバイトの社会保険の加入義務を拡大 今回見直されるのは、パート・アルバイトなどの時間給労働者の健康保険・厚生年金保険です。適用範囲を拡大することで、時間給労働者の加入者を増やすのが目的です。というのも、団塊の世代が一気に後期高齢者になったおかげで、保険料収入よりも給付額のほうが多くなり、まかないきれなくなってきたからです。なので、給付を削減すると同時に収入を増やそうということで、加入枠を増やすことになりました。 時間給労働者からしたら社会保険料の半分を会社や法人が負担してくれるので、その点ではありがたいのですが、意外とそうでもない部分もあるようなので、見てみたいと思います。 社会保険の加入義務条件 厚生年金の被保険者数が101人以上の企業 2022年9月までは、厚生年金の被保険者数が常時501人以上と規定されていましたが、10月からは101人に変更となります。この中にはフルタイムの従業員だけでなく、週労働時間がフルタイム3/4以上の従業員も含みます。さらに雇用形態も正社員だけでなく、パート・アルバイトも含みます。なので、より小規模な事業者であっても厚生年金の加入義務が生じ、負担額がアップします。 1週間の所定労働時間が20時間以上 まず前提として、ここでいう労働時間は残業時間は含まず、労働契約上の週の所定労働時間を言います。 その労働時間が、従来通り20時間を超える従業員が対象となります。 ただし、契約上の週の所定労働時間が20時間に満たない場合であっても、実労働時間(残業を含めた労働時間)が2ヵ月連続で週20時間以上となっており、この先もその状態が続くと見込まれる場合は保険適用となります。 月額賃金が88,000円以上 この点も従来通りで、基本給および諸手当の合計が88,000円を超える場合は適用となります。この諸手当に、残業手当、賞与、臨時の賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。 継続して2ヵ月を越える雇用見込み 学生ではない 高校生、専門学校生、大学生などの昼間学生は保険加入の対象外です。ただし、休学中や夜間学生は対象となるので、注意が必要です。 掛け持ちの場合は個別に判断 掛け持ちで2