株式投資における、確定申告方法の使い分け
5月21日の記事で、各種投資の確定申告及び税率について書きましたが、株式投資(証券投資信託も含む)に関しては複数の申告方法があり、それによっても税率などが変わってくるので、今回はそのタイプ別活用方法について述べたいと思います。 株式投資の申告方法は3種類 一部、前回のおさらいになりますが、株式投資の場合、確定申告の方法が3種類あります。総合課税、申告分離課税、申告不要(証券会社が代行)です。それぞれ申告手続きに違いがあります。 総合課税 ・給与などの他の収入と合算して申告 ・一般の所得税の累進課税制度が適用される ・配当控除が受けられる ・譲渡損失との損益通算ができない ・自身で確定申告が必要 申告分離課税 ・給与などのメインの収入とは別枠で申告 ・税率は一律20.315% (一部20.42%) ・配当控除はない ・譲渡損失との損益通算ができる ・自身で確定申告が必要 申告不要 ・証券会社が代行して別途申告 ・税率は一律20.315% (一部20.42%) ・配当控除はない ・損益通算できない といった内容になっています。全てにおいて有利なものがないため、自身の状況に合わせて使い分けないと、税額やコストが変わってきてしまいます。なので、ケースごとに何が得になるかを考えてみたいと思います。 物臭な人には、申告不要がおススメ これはシンプルで一番わかりやすい。 最も手間がかからない のが、申告不要です。証券会社のほうで代行して申告してくれますし、税金も源泉徴収され代わりに収めてくれるので、自分では何もやらなくてよいからです。普段会社勤めをしていて時間をとれない人とか、家事や子育てで忙しいという人には、取引のみに時間を割くことができるので良いかもしれません。 ただ、デメリットもあります。まず、税率が20.315%に固定されるので、小額投資の場合は税率が高くつきます。さらに、配当控除が受けられないのと、損益通算(損失を他の収益で穴埋めすること)ができません。そのことから、スタートアップの時点では最も納税額が高くなる可能性があります。 できる限り税金を抑えながら始めたいなら、総合課税 先の表にあるように、総合課税の特徴は唯一、累進課税制度と控除が適用される