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障害厚生年金

 精神疾患や身体障害を持っていて就労できない方の生活を保障するのが、障害年金です。この障害年金には、 障害基礎年金 と 障害厚生年金 の2種類があります。ここでは、障害厚生年金について説明します。   まずは障害厚生年金と障害基礎年金には、違いがあります。 障害基礎年金との違い ①障害等級 3級でも受給 できる ②1級~2級の場合、障害基礎年金も受給できる ③1級~2級で配偶者がいる場合、配偶者加給年金も受けられる  障害厚生年金の受給条件  障害厚生年金を受給するためには、下記の条件を すべて満たして いなければなりません。 障害厚生年金の受給条件 ① 初診日 に厚生年金の被保険者であること ②障害認定日に 1級 ~ 3 級 の状態にあること ③障害基礎年金の 保険料納付要件 を満たしていること  ③の保険料納付要件は下記の通りです。 保険料納付要件 〇保険料納付済み期間が 2/3以上 であること 〇上記に該当しない場合は、初診日が令和8年3月31日までの場合、初診の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと  年金の金額は下記の通りです。 障害厚生年金の金額 1級 :報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金 2級 :報酬比例部分+配偶者加給年金 3級 :報酬比例部分のみ  併給の注意点  障害厚生年金を受給する際、障害基礎年金を併給することが可能です。しかし、老齢基礎年金と遺族基礎年金との併給はできません。

障害基礎年金

 精神疾患や身体障害を持っていて就労できない方の生活を保障するのが、障害年金です。この障害年金には、 障害基礎年金 と 障害厚生年金 の2種類があります。ここでは、障害基礎年金について説明します。   障害基礎年金の受給条件  障害基礎年金を受給するためには、下記の条件を すべて満たして いなければなりません。 障害基礎年金の受給条件 ① 初診日 に国民年金の被保険者であること ②障害認定日に 1級 または 2級 の状態にあること ③ 保険料納付要件 を満たしていること  ③の保険料納付要件は下記の通りです。 保険料納付要件 〇保険料納付済み期間が 2/3以上 であること 〇上記に該当しない場合は、初診日が令和8年3月31日までの場合、初診の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと  年金の金額は下記の通りです。 障害基礎年金の金額 (令和5年4月1日現在) 1級 :795,000円×1.25= 993,750円 2級 : 795,000円 ※子供がいる場合、人数に応じてさらに加算されます 1~2人目まで :1人につき228,700円 3人目以降 :1人につき76,200円 ※子とは、18歳到達年度において3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子を指します。