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私のリスクヘッジ

   投資は相場物なので時々で価格変動があり、リスクが伴うものです。そのリスクを少なくし、できる限り安定した運用をさせるには、リスクヘッジが不可欠です。  そこで、ここでは私が採っているリスクヘッジ方法をご紹介します。 基本的にETFを買い増し  個別株には資金の少ない初期段階では手を出しません。個別株の場合、会社の業績や時期に左右されやすいので将来の予測が付きにくいのと、単体ではリスクの相殺ができないため安定化しないからです。  それに引き替えETF(Exshange Traded Funds:上場投資信託)は投資信託の一種で、一つの銘柄の中に数十~数百の株や債券などが含まれています。その中で運用成績が相殺され個々の会社の業績に左右されにくいため、価格が安定しやすく、リスクヘッジが効かせられます。  さらに、株式指標に順じて価格変動されるため予測が付きやすく、大きな利益は望めないものの損失も出しにくいことからインデックス投資にも用いられるため、かなり需要があるので安パイです。 10種類の銘柄を保有  前項でも書いたようにETF単体でもリスクヘッジの効果があるものの、株式市場で売買されることからETF自体にも価格変動があるので、リスクがあると言えます。  そこで私の場合は10種類程度のETFとJ-REIT(不動産上場投資信託)を購入することで、さらなるリスクヘッジを行っています。日本株系だったら、東証平均株価型、デジタル特化型、TOPIX型と、米国株系ならNYダウ型、S&P500型、ナスダック型とに振り分けています。  こうすることで個々のETFの価格変動にバラつきを持たせられるので、リスクの相殺が可能となりトータルでの価格の上下動を小さくできます 。 金(ゴールド)も併せて保有  とは言え多くのETFは株式の運用によって成り立っているので、下げ相場となれば総じて価格を下げることになります。そんな事態にも対応させるために、金地金も保有しています。 と言うのも、株式価格に割合反比例するように金は価格変動するため、株やETFへのリスクヘッジとして有効だからです。  しかもここ近年は、貴金属宝飾品としての需要の他に半導体の材料としても大量に消費されているため年々右肩上がりで価格上昇しており、恐らくこの傾向は今後も続くとみられるので、投資対象としては魅力的です。  

障害年金生活者支援給付金

 以下の二つの要件を満たしている方が対象です。 支給対象 ①障害基礎年金の受給者 ②前年の所得*が4,721,000円**以下 *障害年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定の所得には含まない **扶養親族の数に応じて増額 給付額(令和5年度) 障害等級1級:6,425円 障害等級2級:5,140円

障害厚生年金

 精神疾患や身体障害を持っていて就労できない方の生活を保障するのが、障害年金です。この障害年金には、 障害基礎年金 と 障害厚生年金 の2種類があります。ここでは、障害厚生年金について説明します。   まずは障害厚生年金と障害基礎年金には、違いがあります。 障害基礎年金との違い ①障害等級 3級でも受給 できる ②1級~2級の場合、障害基礎年金も受給できる ③1級~2級で配偶者がいる場合、配偶者加給年金も受けられる  障害厚生年金の受給条件  障害厚生年金を受給するためには、下記の条件を すべて満たして いなければなりません。 障害厚生年金の受給条件 ① 初診日 に厚生年金の被保険者であること ②障害認定日に 1級 ~ 3 級 の状態にあること ③障害基礎年金の 保険料納付要件 を満たしていること  ③の保険料納付要件は下記の通りです。 保険料納付要件 〇保険料納付済み期間が 2/3以上 であること 〇上記に該当しない場合は、初診日が令和8年3月31日までの場合、初診の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと  年金の金額は下記の通りです。 障害厚生年金の金額 1級 :報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金 2級 :報酬比例部分+配偶者加給年金 3級 :報酬比例部分のみ  併給の注意点  障害厚生年金を受給する際、障害基礎年金を併給することが可能です。しかし、老齢基礎年金と遺族基礎年金との併給はできません。

障害基礎年金

 精神疾患や身体障害を持っていて就労できない方の生活を保障するのが、障害年金です。この障害年金には、 障害基礎年金 と 障害厚生年金 の2種類があります。ここでは、障害基礎年金について説明します。   障害基礎年金の受給条件  障害基礎年金を受給するためには、下記の条件を すべて満たして いなければなりません。 障害基礎年金の受給条件 ① 初診日 に国民年金の被保険者であること ②障害認定日に 1級 または 2級 の状態にあること ③ 保険料納付要件 を満たしていること  ③の保険料納付要件は下記の通りです。 保険料納付要件 〇保険料納付済み期間が 2/3以上 であること 〇上記に該当しない場合は、初診日が令和8年3月31日までの場合、初診の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと  年金の金額は下記の通りです。 障害基礎年金の金額 (令和5年4月1日現在) 1級 :795,000円×1.25= 993,750円 2級 : 795,000円 ※子供がいる場合、人数に応じてさらに加算されます 1~2人目まで :1人につき228,700円 3人目以降 :1人につき76,200円 ※子とは、18歳到達年度において3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子を指します。

歩き方に出る男女の違い

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 トランスジェンダーの方にとって一番の懸案は、「他人から女性に見えるのか?」ということではないでしょうか。そこで、女性的な仕草を取り入れようとするも、なかなかそうは見られないといって悩むこともしばしば。  それもそのはず、男性的要素を残したまま女性の仕草をしても不自然だからです。そのためには男性的な要素もトレーニングをして、薄くする必要があるのですが、意外とそこに気づいていない方がよくいます。  私は男→女へ性別移行すると決めてもう20年以上生活しており、ホルモン投与のため長年ジェンダークリニックへ通っている中で、複数のトランスジェンダーの方を見てきました。可愛くて上品であるがゆえに思わず振り返りたくなる方もいれば、男性であることがバレバレで発展途上の方も多く見受けられます。  そんな発展途上の方を何人か見てきて、いくつかの共通点を発見しました。その内の一つをご紹介します。 男性的な歩き方の癖が付いたまま  発展途上の方、特に中高年トランスの方によく見られるのが、男性的な歩き方です。歩く時って無意識だし、鏡や動画を通さないと自分で自分の動きを見ることはできないので、自分では気づきにくいです。でも、日常よく見かけるシーンであり、全身を使った動きなので目立ちやすく、結構性差が出やすいのです。 上半身の体の揺れ  一番大きい差が、上半身の揺れです。男性の場合は左右の足をそろえずに歩く人が多く、中高年になるとより顕著になる傾向があるので、足を運ぶ度に体の重心が左右へ行ったり来たりしてしまいます。その結果上半身が左右へ揺れやすく、これが性差として見られやすいのです。  上の図を見ると、男女で左右の足の間隔に違いがあるのがわかります。これは主に、男女の骨盤の形の違いから来ます。女性は出産をする必要上、胎児を支えたり産道を大きく確保するしたりしなければならないため、骨盤上部が外へ開いています。その結果、これに付随する大腿骨の付け根も外側に寄っており、重心のバランスを取るために大腿骨下部を内側に 寄せる体型になっています。  結果、歩く時にも自然と足がそろい、重心の左右移動が起きにくいため体の揺れが少ないのです。  反対に男性の場合、骨盤が閉じているため、大腿骨の付け根が近いです。これだと歩く時に腿の内側がこすれてしまうので、左右の足を離したほうが歩きやすい。ただ、これだとバランス

株式投資における、確定申告方法の使い分け

 5月21日の記事で、各種投資の確定申告及び税率について書きましたが、株式投資(証券投資信託も含む)に関しては複数の申告方法があり、それによっても税率などが変わってくるので、今回はそのタイプ別活用方法について述べたいと思います。 株式投資の申告方法は3種類  一部、前回のおさらいになりますが、株式投資の場合、確定申告の方法が3種類あります。総合課税、申告分離課税、申告不要(証券会社が代行)です。それぞれ申告手続きに違いがあります。 総合課税 ・給与などの他の収入と合算して申告 ・一般の所得税の累進課税制度が適用される ・配当控除が受けられる ・譲渡損失との損益通算ができない ・自身で確定申告が必要 申告分離課税 ・給与などのメインの収入とは別枠で申告 ・税率は一律20.315% (一部20.42%) ・配当控除はない ・譲渡損失との損益通算ができる ・自身で確定申告が必要 申告不要 ・証券会社が代行して別途申告 ・税率は一律20.315% (一部20.42%) ・配当控除はない ・損益通算できない といった内容になっています。全てにおいて有利なものがないため、自身の状況に合わせて使い分けないと、税額やコストが変わってきてしまいます。なので、ケースごとに何が得になるかを考えてみたいと思います。 物臭な人には、申告不要がおススメ  これはシンプルで一番わかりやすい。 最も手間がかからない のが、申告不要です。証券会社のほうで代行して申告してくれますし、税金も源泉徴収され代わりに収めてくれるので、自分では何もやらなくてよいからです。普段会社勤めをしていて時間をとれない人とか、家事や子育てで忙しいという人には、取引のみに時間を割くことができるので良いかもしれません。  ただ、デメリットもあります。まず、税率が20.315%に固定されるので、小額投資の場合は税率が高くつきます。さらに、配当控除が受けられないのと、損益通算(損失を他の収益で穴埋めすること)ができません。そのことから、スタートアップの時点では最も納税額が高くなる可能性があります。 できる限り税金を抑えながら始めたいなら、総合課税  先の表にあるように、総合課税の特徴は唯一、累進課税制度と控除が適用される

投資の税制面での特徴

 多くの方は会社勤めをして収入を得ているかと思います。その際、給与は給与所得に区分され るので、納税の際に累進課税制度に合わせて税率が適用されます。庶民の場合は所得が低いため、5%、10%あたりで済みますが、所得が増えると最高で45%も取られ、負担が増えてしまいます。  しかし、投資の場合はこの税率が適用されません。ではどうなっているのでしょうか? 投資は給与所得に区分されない  日本の場合、投資をしている人の割合が1割程度しかいないので、自分には関係ないと思って、知らない方のほうが多いと思います。しかし、ここ近年は少しずつではありますが、投資に挑戦する人の数が増えており、無関係ではいられない状況になってきています。  ただ、いざ初めてみると様々な違いがあります。その一つが所得区分です。  投資の場合、労働対価としてお金を手にするわけではないため、給与ではありません。かといって、何か商売を始めてその売り上げからお金を得ているわけでもないので、事業所得にもなりません。  実は、所有している金融資産の種類と収入の出所によって複数の区分に分かれます。 利子所得  預貯金や債券(国債、地方債、社債などの公社債)の利子、金銭信託、貸付信託、公社債投資信託の収益分配金が、利子所得の区分になります。税法上は総合課税ですが、一般的には 源泉分離課税方式 が適用されます。 利子所得の金額=利子収入額(源泉徴収される前の金額)  そして税率は、 所得税15%+地方税5%+復興特別所得税0.315%= 20.315% になります。  さらに、利子所得には累進課税制度は適用されず、金額にかかわらず税率は一律です。 配当所得  株式や証券投資信託を所有すると、配当金や分配金が定期的に支払われます。その収入が配当所得にあたります。 配当所得の金額=配当収入額 (源泉徴収される前の金額)ー負債の利子※ ※株式や投資信託を購入するのに、借入金がある場合  税率に関しては一部選択制になっており、これによって異なります。原則としては、他の収入と合算して総合課税として扱われるので、その合計金額に応じた累進課税税率が適用されます。この場合、配当控除が適用されます。  しかし上場さ