障害厚生年金

 精神疾患や身体障害を持っていて就労できない方の生活を保障するのが、障害年金です。この障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。ここでは、障害厚生年金について説明します。 

 まずは障害厚生年金と障害基礎年金には、違いがあります。
障害基礎年金との違い
①障害等級3級でも受給できる
②1級~2級の場合、障害基礎年金も受給できる
③1級~2級で配偶者がいる場合、配偶者加給年金も受けられる

 障害厚生年金の受給条件

 障害厚生年金を受給するためには、下記の条件をすべて満たしていなければなりません。
障害厚生年金の受給条件
初診日に厚生年金の被保険者であること
②障害認定日に1級3の状態にあること
③障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

 ③の保険料納付要件は下記の通りです。
保険料納付要件
〇保険料納付済み期間が2/3以上であること
〇上記に該当しない場合は、初診日が令和8年3月31日までの場合、初診の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

 年金の金額は下記の通りです。
障害厚生年金の金額
1級:報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金
2級:報酬比例部分+配偶者加給年金
3級:報酬比例部分のみ

 併給の注意点

 障害厚生年金を受給する際、障害基礎年金を併給することが可能です。しかし、老齢基礎年金と遺族基礎年金との併給はできません。

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