雇用保険(失業保険)ー失職後の生活を支えるつなぎの収入

 雇用保険とは、労働者の失業後の生活や再就職、職業訓練などのお金を一時的に給付する制度です。手続きはハローワーク(職業安定所)で行い、診査の後に一定の実績(求人への応募や就職相談など)が確認されたら、給付されます。

 退職理由や在籍期間、年齢、副収入の有無によっては支給期間や制限を受けるため、必ず確認するようにしましょう。さらに、雇用保険の受給手続で離職票が必要となるので、必ず退職する際に職場で発行してもらってください。

 職業訓練や特別な事情がある場合には、受講料の一部負担や追加支給の措置もありますので、もしあてはまる場合は利用するのもいいでしょう。

対象者と保険料

 対象者と保険料の負担は下記の通りです。

対象者
正社員及び社会保険に加入している時間給労働者や派遣労働者
時間給労働者や派遣労働者の場合、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあること。
※ただし、経営者や役員、個人事業主とその家族は対象外。

対象者
保険料率と負担割合は業種によって異なるものの、事業主と労働者が負担する。
※ただし、折半とは限らない。

基本手当(求職者給付)

 通称失業保険と呼ばれており、65歳未満の失業者(働く意思と能力がある失職している人)に対する給付のことです。居住地を管轄するハローワークへ離職票を提出し、手続します。

●受給要件

 退職理由によって異なります。詳細は下記の通りです。

自己都合の場合
離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること。

倒産や解雇などの会社都合の場合
離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。

 会社都合の場合、期間が半分で良いということがわかります。

●待期期間と給付制限期間

 最初の受給資格決定日から7日間待期期間と言って、支給されない期間があります。

 さらに自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加え、5年間の内2回までは2ヶ月間の給付制限期間があります。3回目以降や、自分原因による重大な責任問題で退職した場合は、3ヶ月の給付制限期間がありますので、ご注意ください。

●受給日数

 退職理由や年齢によって給付日数が異なります。詳細は下記の通りです。

自己都合の場合
被保険者期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満の全年齢対象 90日 120日 150日

会社都合の場合(解雇・倒産など)
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 1850日 210日 240日

教育訓練給付

 教育訓練給付とは、所定の要件を満たす雇用保険の被保険者および被保険者であった者が、厚生労働大臣指定の講座を受講し、修了した場合にかかった費用の一部が支給されるものです。一般教育訓練給付と特定一般教育訓練給付の2種類があり、それぞれ指定講座や受給割合が異なります。

●一般教育訓練給付

 一般教育訓練給付は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初受講の場合は1年以上)あることが条件です。給付額は、受講料等の20%相当額、上限10万円です。

●一般教育訓練給付

 税理士や社会保険労務士などの資格取得や介護職員初任者研修など、早期キャリア形成および就職になる特定の講座を受講する場合に受けられる給付です。受講料等の40%相当額、上限20万円が支給されます。

育児休業給付

 親が育児休暇を取得する際に給付されます。条件は、満1歳未満の子がいること。パパママ育休プラス制度を利用する場合は、1歳6ヶ月または2歳未満の子がいることが条件で、最長2歳まで支給対象期間を延長できます。金額は、休業開始賃金の67%(休業開始後6ヶ月経過後は50%)です。

雇用継続給付

 再就職が難しいと考えられる特別な場合に給付されるものです。条件は下記の通りです。

被保険者期間 給付対象者の条件 給付額
高年齢雇用
継続給付
60歳以上65歳未満
被保険者期間5年以上
60歳時点と比べて、60歳以降の賃金が75%未満となった場合
各月の賃金額の
最大15%
介護休業給付 配偶者、親、子などが要介護状態にあり、一定の条件のもと介護しなくてはならなくなった場合 休業開始時の賃金額の
67%

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