税金のことってなかなか複雑でわかりずらいので、何回かに分けて書いてみようかなと。
という事で、今回は医療費控除の金額について。
医療費控除とは
納税者本人や生計を一(いち)にする配偶者、その他の親族が支払った医療費が、一定の金額を超えていた場合に適用できるものです。
生計を一にするとは、生計を共にするとでも言いましょうか、財布やら口座やらを一つにして共同で使用しているという形式です。
で、条件になるのが一定の金額という部分なのですが、ざっくり言うと年間10万円以上(年間の所得が200万円以上の方)医療費がかかった場合に対象となり、最高200万円まで控除されます。
医療費控除の計算
総所得金額等が200万円を境にして変わります。
<総所得金額200万円以上>
控除額 = 実際に支払った医療費の合計額(自己負担分として支払った額)
- 保険金などで補填される金額*
- 10万円
*保険金などで補填される金額:健康保険の高額医療費、出産育児一時金、生命保険の給付金など
<総所得金額200万円以下>
控除額 = 実際に支払った医療費の合計額(自己負担分として支払った額)
- 保険金などで補填される金額
- (総所得金額×5%)
と、末尾の引き算が所得によって変わります。
とはいえ
風邪ひきました、コンタクトレンズの為に眼科にかかりましたと言ったとしても、なかなか普段10万円以上医療費かかることが無いので、ほとんどの方には無縁の話かなとも思います。
会社員の方なんかは源泉徴収の時点で集計されますし。
ただ、手術等で臨時に高額出費になるケースはありますので、その際には医療費控除の申請をしたほうがお得です。
なお、医療費控除の申請は支払った年の翌年1月1日から5年以内の期限がありますので、お忘れなくお手続きください。
#確定申告 #医療費 #税金
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