2022年7月12日火曜日

医療費控除の適用範囲

一定金額以上の医療費が控除されるのは非常にありがたいのだが、全てが対象となるわけではありません。美容整形とか健康増進のサプリメントなどは自己満足のためにやるものなので、対象外となります。
そんなわけで、対象となるもの、ならないものの一覧を作りました。

医療費控除対象となるもの、ならないもの
  
対象となるもの 対象とならないもの
通院
入院
・診療費
・入院費
・通院費(交通費)
・付添人の付添料
・医師などによる一定の特定保健指導
・看護師、准看護師による療養上の世話
・入院中に病院で支給される食事
・美容整形
・自己都合による入院の個室代(差額ベッド代)
・入院時に自費で払った食事代
・入院時の借用料(テレビ・冷蔵庫など)
・入院時に使った寝具や洗面具の費用
産科 ・定期検診や検査(妊娠診断後)、通院費用(妊娠診断後)
・出産で入院するときのタクシー代(ほかの公共交通手段によることが困難な場合)
・助産師による分娩(ぶんべん)の介助費
・不妊治療
・人工授精
・母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶
・無痛分娩のための講座受講
歯科
眼科
・眼科医、歯科医による診療や治療
・不正咬合(こうごう)の歯列矯正(かみ合わせが悪くて機能的な問題がある場合)
・金やポーセレンを使った歯科治療
・レーシック
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
・手術後の機能回復のため短期間装用する器具(斜視・白内障・緑内障など)
・近視や遠視、老眼など日常生活のために購入したコンタクトレンズ、メガネ代*1
・美容整形のための歯列矯正
医薬品 ・処方箋薬
・病気や怪我の治療に必要な医薬品
・健康増進、病気予防、疲労回復のためのサプリメント代
その他 ・人間ドック、健康診断の費用(疾病が見つかり治療する場合)
・治療のためのあん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師などによる施術
・医療用器具の購入や賃借
・義手、義足、松葉づえなどの購入
・6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師による証明書がある場合)
・介護福祉士などによる喀痰(かくたん)吸引など
・介護保険制度で提供される一定の施設・居宅サービス*2
・診断書の作成
・予防接種
・人間ドック、健康診断の費用(異常がみつからない場合)
・補聴器*1
*1 治療のために医師の指示のもと装着するものは対象となる。
*2 介護保険制度では、要介護者・要支援者が、在宅療養で、看護師や保健師以外の人に依頼して、療養の世話を受けるための費用も、医療費控除の対象となっています。具体的には、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス、ショートステイほか)などの費用があげられます。介護サービス事業者などが発行する領収書には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることになっています。
(価格.com保険参照)

交通費は医療費控除対象

ここで意外なのが、交通費が控除対象になるというところ。
その医療機関へ行かなかったら健康を維持できなかったからという観点なのでしょう。

ただ、これには条件があって電車、バスなどの公共交通機関を使った場合にのみ適用されます。(タクシーは状況による)
自家用車で来院された場合のガソリン代や駐車場代は対象とはなりません。

微妙なのも結構ある

美容整形が控除対象にならないのはわかると思いますが、人間ドック・健康診断が条件付きというところがわかりずらいかなと思います。
要は生命や健康が脅かされ治療が必要な状態にならないと、やむを得ない事情とは言えない観点なのだと思います。
だから日常生活の維持や質の向上にかかわる部分に関しては、やらなくても病気やケガに直結しないので対象外とされます。
なので、人間ドックや健康診断受けて健康だと判明した場合は治療が必要なく、日常生活の一環とされるので対象にならない。
しかし、重大疾病が見つかった時は生命健康の危機にあたるので、控除対象になる。

サプリメントも同様で、健康のために摂取しているものの、治療ではなく日常生活の維持のためなので対象外。
差額ベッド代も健康や治療のためではなく、個人的な事情なので対象外。
近視・遠視のメガネも、すぐさま命にかかわるものではなく、生活用品と捉えられるので対象外。

これ以外にもたくさんありそうなので、確定申告する際に役所や税務署職員に聞いたほうがいいと思います。

#確定申告 #税金 #控除 #医療費

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