傷病手当金

傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで働けないために、給与がもらえない、もしくは大幅に減額された場合に支給されるお金です。不労所得があればいいのですが、無い方がほとんどでしょうし、給与は命綱であるにもかかわらずそれが断たれてしまうのは、療養中の生活に直結します。そんな危機から救うのが、この制度です。

支給条件は下記の通りです。

傷病手当金支給条件

・欠勤理由が病気やケガであること
・会社を4日以上休んでいること
・うち、3日間連続して休んでいること
   

実際にどのように支払われるかですが、欠勤4日目~通算1年6ヶ月まで支給されます。

給与が傷病手当金額未満の場合は、差額分が支給されます。この他、障害厚生年金、障害手当金、老齢退職年金、労災保険の休業補償給付を日割り計算して傷病手当金に満たない場合にも、差額分が支給されます。
ただし、上記の申告をせず傷病手当金を受け取ったことが後に判明した場合は、返金しなければなりませんのでご注意ください。

1日当たりの支給額は、下記の計算式で決定します。

傷病手当金支給額計算

支給開始日以前の連続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3    

要は、給与を日割り計算して1日当たりの額を算出し、その1日当たりの給与の2/3の額を支給するということです。一部給与が支払われている方は、そこから今の1日当たりの給与分を差し引いた額が支給されます。

わかりずらいと思うので、例を出します。

傷病手当金支給額の計算例

支給開始日以前の連続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均が27万円の人がケガで8日間仕事を休んだ場合

支給対象期間の日数・・・・・8日-3日=5日
一日当たりの傷病手当金・・・270,000円÷30×2/3=6,000円
支給総額・・・・・・・・・・6,000円×5日=30,000円
   

となります。

収入が無いと、お金の不安や心配で落ち着いて療養できないから、回復に影響しそうです。傷病手当金が支給されれば収入の問題が解決できるので、療養に専念でき、早く回復できる見込みも出てきます。ぜひ活用しましょう。

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