健康保険における高額医療費
国民健康保険(国保)、会社の健康保険にかかわらず支給されるものとして、高額医療費があります。条件や支給額は国保、健保ともに同一ですが、年齢や年収によって自己負担限度額が分けられています。そんな高額医療費についてまとめてみます。
概要は下記の通りです。
そして自己負担限度額ですが、70歳未満と70歳以上~75歳未満で区分けされます。75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行し、健保や国保の資格を喪失するため、対象外となります。
さらに所得に応じて限度額も変化します。詳細は下記の表の通りです。
70歳未満の方
*医療費:保険補てん分+自己負担分の医療費の総額(10割分の金額)。ただし、保険適用分のみ。
多数該当高額療養費
療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となります。
自己負担限度額がさらに軽減されます。
70歳未満の方
*医療費:保険補てん分+自己負担分の医療費の総額(10割分の金額)。ただし、保険適用分のみ。
★1被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
★2被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。
ただし、現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
概要は下記の通りです。
同一月に同一の医療機関での医療費の自己負担額が、一定の金額を超えた場合に申告すると、超過分の高額医療費が支給されます。事前に保険者から「所得区分」の認定証を発行してもらうと、医療機関での支払いを自己負担の上限額までで制限することもできます。 ただし、差額ベッド代などの保険適用外の料金は対象外となります。 |
そして自己負担限度額ですが、70歳未満と70歳以上~75歳未満で区分けされます。75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行し、健保や国保の資格を喪失するため、対象外となります。
さらに所得に応じて限度額も変化します。詳細は下記の表の通りです。
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 |
標準報酬月額83万円~ (年収約1,160万円~) |
252,600円+(医療費*-842,000円)×1% |
標準報酬月額53万円~79万円 (年収約770万円~1,160万円) |
167,400円+(医療費*-558,000円)×1% |
標準報酬月額28万円~50万円 (年収約370万円~770万円) |
80,100円+(医療費*-267,000円)×1% |
標準報酬月額26万円以下 (年収約370万円未満) |
57,600円 |
住民税非課税世帯 (低所得者) |
35,400円 |
多数該当高額療養費
療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となります。
自己負担限度額がさらに軽減されます。
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 | |
標準報酬月額83万円~ (年収約1,160万円~) |
252,600円+(医療費*-842,000円)×1% | |
標準報酬月額53万円~79万円 (年収約770万円~1,160万円) |
167,400円+(医療費*-558,000円)×1% | |
標準報酬月額28万円~50万円 (年収約370万円~770万円) |
80,100円+(医療費*-267,000円)×1% | |
標準報酬月額26万円以下 (年収約370万円未満) |
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 | |
住民税非課税世帯 (低所得者)★2 |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 (低所得者)★1 |
8,000円 | 15,000円 |
★1被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
★2被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。
ただし、現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
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