医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」
以前、医療費控除について書きましたが、期間限定の特例があるので紹介します。それは、「セルフメディケーション税制」です。
これは何かというと、健康の維持増進および疾病予防のために一定の取り組みを行う人が、特定の医薬品を買って合計額が一定額を超えていた場合に適用される控除です。
ただし、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除の特例との併用はできません。選択制となりますので、注意が必要です。
期限は、平成29年1月1日~令和8年12月31日です。
これは何かというと、健康の維持増進および疾病予防のために一定の取り組みを行う人が、特定の医薬品を買って合計額が一定額を超えていた場合に適用される控除です。
セルフメディケーション税制の条件 ・健康の維持増進および疾病予防の一定の取り組み*1を行う ・自己または同じ生計の配偶者、親族がスイッチOTC医薬品*2を購入 ・スイッチOTC医薬品の購入費が12,000円を超えている *1特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 *2要指導医薬品および一般用医薬品の内、医療用から転用された医薬品 |
ただし、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除の特例との併用はできません。選択制となりますので、注意が必要です。
セルフメディケーション税制の計算 スイッチOTC医薬品の購入費の合計額-12,000円=控除額* *控除額の上限は88,000円 |
期限は、平成29年1月1日~令和8年12月31日です。
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