利子に対する課税
預貯金や国債を持っていると必ず入ってくる収入が、利子です。これを税務では、利子所得と言います。所得である以上、この利子にも税金が課されます。今回はこの利子所得について、お話します。
利子所得の種類
ではどういったものが利子所得として換算されるのかということですが、以下の通りとなっております。
・預貯金の利子
・公社債(国債、地方債、社債など)の利子
・金銭信託や貸付信託の収益分配金
・公社債投資信託の収益分配金
金銭信託という言葉はあまり聞きなれないですが、信託銀行などが顧客から預かったお金を、預金、貸付、有価証券といった複数の手段で運用し、収益を還元するものです。
貸付信託は、預かったお金を顧客に代わって人に貸し付けることで運用するものです。顧客はその収益を受け取ります。金銭信託との違いは、貸付のみで運用するところです。
公社債投資信託は、顧客から預かったお金を複数の債券で運用し、収益を得る金融商品です。
これらの収益は分配金という名前になっていますが、その内訳に利子が含まれているので、利子所得となります。
利子所得の計算式
税務に関しての計算式は大抵複雑なものが多いですが、利子所得の計算式はこれに反して非常にシンプルです。
利子所得の金額=預貯金の利子収入や上記収益分配金の合計※
※源泉徴収税額が引かれる前
投資信託をしていないなら、預貯金の利子がまるまる利子所得額となります。
利子所得に対する課税
所得である以上、利子にも課税されます。多くの利子所得には、源泉分離課税方式が適用されています。
税率は通常、所得税15%、住民税5%、合計20%です。ただし、令和19年まで東日本大震災の復興特別所得税0.315%が加算されるので、期間限定で20.315%となっています。
コメント
コメントを投稿