令和4年10月1日から後期高齢者の自己負担率が変わります

今現在、後期高齢者は医療費の自己負担率が1割、現役並みの収入がある人は3割となっています。これが令和4年(2022年)10月1日から、これまで1割負担だったのが2割負担になる方が出てきます。今回はこれについて説明します。


なぜ2割負担にするのか?


そもそもの話、全員ではないにせよ一部自己負担割合を2割にするのかとういうと、健康保険の収支が合わなくなってきたからです。

人は年をとればとるほど体に不調が現れてくるので、医療費がかかります。その上、後期高齢者の場合は保険補てん分が大きいので、より保険の支出額が増えます。さらに出生率の低下によって、高齢者の割合が高くなってきているのという複合的要因で、保険料として入ってくる額よりも、医療費として支払われる分のほうが多くなってきているため、保険制度維持のために一定額以上の収入のある方は1割から2割へ変更となるのです。

ちなみに3割負担の方はこれまで通り、3割のままです。


対象者の割合は?


ではどれくらいの人数が対象となるのかですが、今1割負担になっている方の内、約20%が2割へ変更となります。5人に1人の割合なので、意外といると思います。自分が対象者かどうかわからない方は、確認したほうがいいかもしれません。


判定基準は?


以下の2つの条件に当てはまる方が、2割負担になります。

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる。

同じ世帯の被保険者の「年金収入*1」+「その他の合計所得金額*2」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上である場合。

*1 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

*2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後、さらに10万円控除した額。長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合、特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

※住民税非課税世帯の方は、1割負担です。


自己負担割合見直しに伴う保険証の交付


令和4年9月に水色の保険証を交付します。有効期限は令和6年7月31日までです。


自己負担割合が2割となる方への軽減措置


自己負担割合が2割となる方への急激な負担増を考慮し、令和4年10月1日~令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限を1ヵ月あたり最大3000円までとし、上限額を超過して支払った金額は高額医療費として、あらかじめ登録されている金融機関の口座へ支給します(払い戻し)。

※配慮措置の計算は外来医療のみに適用され、入院医療には適用されません。
※支給は支給対象月から最短で約4ヶ月後です。

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