民間保険のクーリングオフの注意点

生命保険や医療保険など、民間の保険への加入を検討されている方は多いかと思います。この民間保険は、クーリングオフの対象となっているので、一定期間、条件で取り消すことができます。条件さえ当てはまれば良いので、都合が悪くなった、気が変わったなど、いかなる理由でも構いません。

ただし、条件によってはクーリングオフが使えないケースがありますので、今回はその注意点をご紹介します。


クーリングオフのポイント

申し出の方法 書面で通達しなくてはならない
適用期間 当日*を含めて8日以内(保険会社によって異なる)
契約者 個人
適用外となる
ケース
・契約にあたって医師による診査を受けた場合
電話や口頭など、記録に残らない方法で告げた場合
・保険期間が1年以内の契約の場合
契約者が法人である場合
・法律上、加入が義務付けられている場合(自賠責保険
・既に加入している保険の更新や特約付加の場合
*契約申し込みの撤回について記載した書面を受け取った日、もしくは保険契約の申し込みをした日いずれか遅い日のこと。


書面での通達

保険契約でクーリングオフをする際には、必ず書面で通達しなければなりません。電話や口頭では記録が残らないためです。ただし、将来的にはメールでのクーリングオフの受け付けをできるようにするようです。


保険期間

最低でも8日以内には本店または支店へ通達しなければなりません。これを過ぎると、契約したものとみなされます。ただし、保険会社によっては10日、15日など、より長い期間を設けている場合があります。


医師による診査を受けたら不可

診査まで受けるということは、余程その保険を契約する意欲があるとみなされるため、クーリングオフを適用できなくなります。なので期間内であっても診査を受けた時点でクーリングオフを使えなくなりますので、注意が必要です。


保険期間が1年以内の場合は不可

極短期間の契約の場合契約者の負担が小さい分支払い能力が普通あるだろうと思われるのと、短期の契約まで撤回されると保険会社の利益にならないので。


契約者が法人場合は不可

クーリングオフは個人の契約者を保護するための制度なので、法人は適用されない。そもそも個人は、一般人なので保険制度についてあまりご存じでない方が多く、保険業者の言いなりになってしまうケースが予想されるため、保護されています。反対に法人は業務の都合上、常日頃会計業務を行っていることと、組織として加入申請するので保険についてある程度は知識を持っているであろうと思われることから、対象外となっています。


自賠責保険は不可

自動車賠償責任保険(自賠責)は法律で加入が義務付けられているため、未加入を防ぐためにクーリングオフの適用外となっています。

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