会社の健康保険

 会社の健康保険は、主に中小企業向けの協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)と、主に大企業向けの組合健保(組合管掌健康保険)があるのですが、正社員なら大概どちらかの保険に加入し、利用しているかと思います。

ですが、一定の要件を満たせばアルバイターやパートタイマーであっても加入できるケースがあります。結構国保にはないメリットがありますので、もし希望するなら上司に相談してみましょう。

ちなみに私もフリーターだった頃、アルバイトであったにもかかわらず人事部課長から出版健保への加入を勧められたことがあります。(事情があって、泣く泣く断りました・・・)

健保の特典

1.労使折半
これは結構メリット大きいです。なにせ保険料の半額を会社が支払ってくれます。国保だと全額自己負担なので、健保のほうが労働者側の懐に余裕ができます。

ちなみに保険料は、被保険者である労働者の月収(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算します。それを被保険者(労働者)と会社で半々で負担します。組合健保の場合は、この保険料率を一定の範囲内で組合で決めることができます。

2.自己負担割合
この自己負担割合については健保も国保も同じです。

0歳~就学前 2割
小学生~70歳未満 3割
70歳~75歳未満 2割(現役並みに収入ある人は3割)

※75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行するので、健保の資格を失います。基本的には自己負担割合は1割ですが、収入額によっては2割、現役並みの収入の場合は3割負担となります。

3.高額医療費
これも、国保と同じ基準が適用されます。

同一月に同一の医療機関での医療費の自己負担額が、一定の金額を超えた場合に申告すると、超過分の高額医療費が支給されます。事前に保険者から「所得区分」の認定証を発行してもらうと、医療機関での支払いを自己負担の上限額までで制限することもできます。

ただし、差額ベッド代などの保険適用外の料金は対象外となります。

詳細はこちらをご覧ください。

4.傷病手当金
これは国保では支給されないので、協会けんぽ、組合健保のみの保障です。(コロナ感染に限り、令和5年3月31日まで国保でも支給)

被保険者が病気やケガで働けず、給与をもらうことができない、もしくは傷病手当金を下回る場合に支給されます。

条件は会社を連続する3日間を含み4日以上休んだ際に欠勤4日目から通算1年6ヶ月までの間支給されます。給与が傷病手当金に満たない場合は、差額分が支給されます。

詳細はこちらをご覧ください。

5.出産手当金
これも国保では支給されません。協会けんぽ、組合健保のみの保障です。

被保険者が出産で働けず給与がもらえない場合、出産前の42日間と産後56日間のうち、仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。

詳細はこちらをご覧ください。

6.出産育児一時金(家族出産育児一時金)
こちらは健保も国保も支給されます。条件や支給額は同じです。

要件は被保険者または被扶養者が妊娠4ヶ月以上で出産すること。さらに産科医療補償制度に加入している病院、医院などで出産することです。

この要件を満たすと。1児につき42万円が支給されます。しかも、死産、流産、婚外子であっても支給されます。

7.埋葬料(家族埋葬料)
こちらも健保・国保共通です。

被保険者または被扶養者が死亡し、遺族が葬儀を行った場合に、一律5万円が支給されます。
一部市区町村ではこれより多い額が支給されるところもあるようです。

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