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2022年7月12日火曜日

医療費控除の適用範囲

一定金額以上の医療費が控除されるのは非常にありがたいのだが、全てが対象となるわけではありません。美容整形とか健康増進のサプリメントなどは自己満足のためにやるものなので、対象外となります。
そんなわけで、対象となるもの、ならないものの一覧を作りました。

医療費控除対象となるもの、ならないもの
  
対象となるもの 対象とならないもの
通院
入院
・診療費
・入院費
・通院費(交通費)
・付添人の付添料
・医師などによる一定の特定保健指導
・看護師、准看護師による療養上の世話
・入院中に病院で支給される食事
・美容整形
・自己都合による入院の個室代(差額ベッド代)
・入院時に自費で払った食事代
・入院時の借用料(テレビ・冷蔵庫など)
・入院時に使った寝具や洗面具の費用
産科 ・定期検診や検査(妊娠診断後)、通院費用(妊娠診断後)
・出産で入院するときのタクシー代(ほかの公共交通手段によることが困難な場合)
・助産師による分娩(ぶんべん)の介助費
・不妊治療
・人工授精
・母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶
・無痛分娩のための講座受講
歯科
眼科
・眼科医、歯科医による診療や治療
・不正咬合(こうごう)の歯列矯正(かみ合わせが悪くて機能的な問題がある場合)
・金やポーセレンを使った歯科治療
・レーシック
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
・手術後の機能回復のため短期間装用する器具(斜視・白内障・緑内障など)
・近視や遠視、老眼など日常生活のために購入したコンタクトレンズ、メガネ代*1
・美容整形のための歯列矯正
医薬品 ・処方箋薬
・病気や怪我の治療に必要な医薬品
・健康増進、病気予防、疲労回復のためのサプリメント代
その他 ・人間ドック、健康診断の費用(疾病が見つかり治療する場合)
・治療のためのあん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師などによる施術
・医療用器具の購入や賃借
・義手、義足、松葉づえなどの購入
・6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師による証明書がある場合)
・介護福祉士などによる喀痰(かくたん)吸引など
・介護保険制度で提供される一定の施設・居宅サービス*2
・診断書の作成
・予防接種
・人間ドック、健康診断の費用(異常がみつからない場合)
・補聴器*1
*1 治療のために医師の指示のもと装着するものは対象となる。
*2 介護保険制度では、要介護者・要支援者が、在宅療養で、看護師や保健師以外の人に依頼して、療養の世話を受けるための費用も、医療費控除の対象となっています。具体的には、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス、ショートステイほか)などの費用があげられます。介護サービス事業者などが発行する領収書には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることになっています。
(価格.com保険参照)

交通費は医療費控除対象

ここで意外なのが、交通費が控除対象になるというところ。
その医療機関へ行かなかったら健康を維持できなかったからという観点なのでしょう。

ただ、これには条件があって電車、バスなどの公共交通機関を使った場合にのみ適用されます。(タクシーは状況による)
自家用車で来院された場合のガソリン代や駐車場代は対象とはなりません。

微妙なのも結構ある

美容整形が控除対象にならないのはわかると思いますが、人間ドック・健康診断が条件付きというところがわかりずらいかなと思います。
要は生命や健康が脅かされ治療が必要な状態にならないと、やむを得ない事情とは言えない観点なのだと思います。
だから日常生活の維持や質の向上にかかわる部分に関しては、やらなくても病気やケガに直結しないので対象外とされます。
なので、人間ドックや健康診断受けて健康だと判明した場合は治療が必要なく、日常生活の一環とされるので対象にならない。
しかし、重大疾病が見つかった時は生命健康の危機にあたるので、控除対象になる。

サプリメントも同様で、健康のために摂取しているものの、治療ではなく日常生活の維持のためなので対象外。
差額ベッド代も健康や治療のためではなく、個人的な事情なので対象外。
近視・遠視のメガネも、すぐさま命にかかわるものではなく、生活用品と捉えられるので対象外。

これ以外にもたくさんありそうなので、確定申告する際に役所や税務署職員に聞いたほうがいいと思います。

#確定申告 #税金 #控除 #医療費

2022年7月11日月曜日

医療費控除の金額

税金のことってなかなか複雑でわかりずらいので、何回かに分けて書いてみようかなと。
という事で、今回は医療費控除の金額について。

医療費控除とは

納税者本人や生計を一(いち)にする配偶者、その他の親族が支払った医療費が、一定の金額を超えていた場合に適用できるものです。

生計を一にするとは、生計を共にするとでも言いましょうか、財布やら口座やらを一つにして共同で使用しているという形式です。

で、条件になるのが一定の金額という部分なのですが、ざっくり言うと年間10万円以上(年間の所得が200万円以上の方)医療費がかかった場合に対象となり、最高200万円まで控除されます。

医療費控除の計算

総所得金額等が200万円を境にして変わります。

<総所得金額200万円以上>

控除額 = 実際に支払った医療費の合計額(自己負担分として支払った額)
    - 保険金などで補填される金額*
    - 10万円

*保険金などで補填される金額:健康保険の高額医療費、出産育児一時金、生命保険の給付金など

<総所得金額200万円以下>

控除額 = 実際に支払った医療費の合計額(自己負担分として支払った額)
    - 保険金などで補填される金額
    - (総所得金額×5%)

と、末尾の引き算が所得によって変わります。

とはいえ

風邪ひきました、コンタクトレンズの為に眼科にかかりましたと言ったとしても、なかなか普段10万円以上医療費かかることが無いので、ほとんどの方には無縁の話かなとも思います。
会社員の方なんかは源泉徴収の時点で集計されますし。

ただ、手術等で臨時に高額出費になるケースはありますので、その際には医療費控除の申請をしたほうがお得です。

なお、医療費控除の申請は支払った年の翌年1月1日から5年以内の期限がありますので、お忘れなくお手続きください。

#確定申告 #医療費 #税金

2022年7月10日日曜日

「まずは相談」の大切さ

先日、父が白内障の手術を受けた。

高齢者になるまで病院にかかったことが無い(歯医者はある)という人で、もちろん手術の経験もなかった。

そんな父も高齢者になり、いよいよ体にガタが来始めたのだ。
それは仕方のないことなのだけど、イライラしているのが母の目から見てもわかったらしい。

よくよく話を聞くと手術そのものよりも、手術費用の高さに驚いたそうで。
まあ確かに投薬治療と違って、手術となると桁一つ二つ違うなんてこともあるから、今まで病院にかかったことが無い人には特に衝撃だろう。


ただ父の偉かったところは、そのことを役所に相談しに行ったことだ。

元々父は75歳を超えているので、後期高齢者医療制度の適応が受けられ、自己負担額は医療費の1割だけである。

さらに我が家の場合、母が正社員として働いていたので、母のほうが厚生年金や健康保険などのサービスが手厚い。

そこで役所に相談したら、母の扶養に入れば国保以上のサービスが受けられると教えられ、手続きしたらしい。
今まで男の意地で母の扶養に入るのを拒んでいた節もあるが、背に腹は代えられないと決断したのかもしれない。

おかげでそれ以降は穏やかになったそうで、無事手術を受け何よりである。


こういうセーフティーネットの為に役所はあるし、日本にはあまり活用されていない保険制度や行政サービスが結構ある。
そして、民間の保険や年金、投資、税制など幅広い金融の知識を持つのがFP(ファイナンシャルプランナー)である。

みなさんも是非とも役所やFPなどへ相談されることをおすすめする。

#後期高齢者 #健康保険 #金融