正社員・公務員の健康保険と国民健康保険の比較
健康保険には正社員・公務員の健康保険(社保)と国民健康保険(国保)の2種類があるのは、ご存じの方は多いかと思います。
しかし、具体的に何が違うのかまで把握していない方も、いるのではないでしょうか。そんな方のために、二つの違いを表にまとめました。
★被扶養者の規定
1.日本国内に住所を有していること
2.被保険者に扶養されていること
3.年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)※
4.被扶養者の年収が、被保険者の1/2未満
※勤め先の従業員が501人以上(令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは従業員51人以上)などの一定の要件に当てはまる場合は、年収106万円以上あれば被保険者となる。この場合年収130万円未満であっても、扶養者とはならないケースもある。
なお、会社の健康保険についての概要はこちらに記載してますので、ご覧ください。
会社の健康保険について
しかし、具体的に何が違うのかまで把握していない方も、いるのではないでしょうか。そんな方のために、二つの違いを表にまとめました。
会社員・公務員の健康保険 | 国民健康保険 | |
対象者 |
・正社員 ・公務員 ・上記二つの被扶養者★(扶養家族) ・会社の制度によっては、非正規労働者でも加入できる場合がある |
・アルバイト・パートタイマーなどの非正規労働者 (会社の保険に加入している非正規労働者は省く) ・自営業者 ・定年退職者 ・左の健康保険に加入できない人 |
保険料 |
・労使折半 (会社・役所と被保険者である労働者で半分ずつ負担) |
・全額被保険者が負担 |
給付 内容 |
・療養の給付(家族療養費) (業務災害は含まない) ・高額医療費 ・傷病手当金 ・出産手当金 ・出産育児一時金 (家族出産育児一時金) ・埋葬料(家族埋葬料) |
・療養の給付(家族療養費) (業務災害は含む) ・高額医療費 ・出産育児一時金 (家族出産育児一時金) ・埋葬料(家族埋葬料) ※一般的に傷病手当金と出産手当金の給付はない。 |
★被扶養者の規定
1.日本国内に住所を有していること
2.被保険者に扶養されていること
3.年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)※
4.被扶養者の年収が、被保険者の1/2未満
※勤め先の従業員が501人以上(令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは従業員51人以上)などの一定の要件に当てはまる場合は、年収106万円以上あれば被保険者となる。この場合年収130万円未満であっても、扶養者とはならないケースもある。
なお、会社の健康保険についての概要はこちらに記載してますので、ご覧ください。
会社の健康保険について
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